金融商品取引法って何?
カテゴリ: 不動産投資
これから、不動産投資ファンドについて学ぶ上で欠かすことができない金融商品取引法についてお話します。少し難しいお話になりますが、できるだけわかりやすく説明しますので、ぜひお読み下さい。
金融商品取引法とは2007年9月施行された法律になります。名前のとおり、金融商品を購入する投資家を保護するための法律で、金融商品と取引やその取引に関わる人のルールが記載されています。
金融商品とは、有価証券ののことです。有価証券には、株や債券等の第一項有価証券と、それ以外の第二項有価証券があります。不動産投資ファンドで第一項有価証券とされているのは、投資法人が発行する投資証券・投資法人債券と特定目的会社が発行する優先出資証券・特定社債券になります。これらは投信法や資産流動化法で認めらています。
第二項有価証券にあたるものは、匿名組合出資持分や不動産信託受益権になります。これらは、証券でないが証券としてみなされるのでみなし証券と言われます
金融商品取引法で規制の対象になる取引は以下のようになります。①有価証券の売買、②有価証券の売買の仲介、③有価証券の募集・私募、④有価証券の募集・私募の取扱、⑤投資助言、⑥投資運用です。これらを営むためには、金融庁への金融商品取引業の登録が必要になります。
みなさん、ご理解頂けたでしょうか?金融関係の話は確かに難しいです。しかし、不動産投資で成功するためには、金融の知識も必ず必要になってきます。難しいから覚えないは辞めて、頑張って知識を増やしていきましょう。
